名古屋内科医会 TEL 052-265-7571

名古屋内科医会会則

名称及び事務所

第1条本会は、名古屋内科医会と称し、事務所を愛知県医師会館内に置く。
第1条2各区に支部を置くことができる。

目的及び事業

第2条本会は、内科医の医学的水準を高め、日進月歩する医学、医術に保険診療を適合せしめることに努め、且つ地域社会に貢献し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.内科に関係の医学講習会に関する事項
2.社会保険医療の適正化に関する事項
3.関係官庁、審査委員会及び医師会との連絡協調に関する事項
4.その他必要なる事項

会員

第4条本会の会員は、名古屋市及びその周辺在住の内科診療に従事する医師とする。
第4条2本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書により届出で、所定の会費を納めなければならない。
退会しようとするときは、その旨文書にて届出なければならない。
但し会費未納3年に及ぶ時は退会したるものとみなす。
第4条3本会に名誉会員を置くことができる。

役員

第5条本会に次の役員を置く。
第5条2役員は、総会に於て選出し、その任期は2年とする。但し重任を妨げない。
会長1名
副会長3名
常任理事若干名
理事若干名
監事若干名
第6条会長は、本会を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
常任理事は、本会の常務を掌理する。
理事は、会務を処理する。
監事は、会務を監査する。
第7条本会に顧問、名誉会長を置くことができる。
第7条2顧問は、総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。その任期は会長の任期による。
第7条3名誉会長は総会の決議を経て会長がこれを推挙する。

会議

第8条会議は、総会、理事会とする。
第9条理事会、常任理事会は、会長が必要と認めたときに開く。
第10条総会は、毎年1回開催し、庶務、会計、事業の報告を行ないその承認を求める。
第10条2臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要請があったときにこれを開く。
第11条監事、顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第12条会長が必要と認めた時は委員会を設けることができる。

会計

第13条本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他収入を以て充てる。その金額は別に定める。
第14条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

議決

第15条会議の議決は、出席会員の過半数を以て定める。
第15条2本会会則の変更は、総会に於て出席会員の3分の2以上の同意を要する。

施行細則

第13条に規定する金額は
入会金2,000円
会費1カ年8,000円とする。

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