愛知県内科医会会則

名称および事務所

第1条本会は、愛知県内科医会と称し、事務所を愛知県医師会館に置く。
第1条2地区内科医会を置くことができる。

目的および事業

第2条本会は、内科医の医学的水準を高め、愛知県医師会及び日本臨床内科医会と緊密な連携を保ち、日進月歩する医学、医術に保険診療を適合せしめることに努め、且つ地域社会に貢献することを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
イ 内科に関係の医学講習会の開催及び生涯研修の実践
ロ 社会保険医療の適正化に関する事項
ハ 関係官庁、審査委員会および医師会との連絡協調に関する事項
ニ 日本臨床内科医会への役員、評議委員及び各委員会委員の派遣
ホ 内科医の当面する諸問題の解決
へ 会員相互の親睦、融和
ト その他目的達成のため必要な事項

会員

第4条本会の会員は、愛知県内の内科診療に従事する医師とする。
第4条2本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書により届出で、所定の会費を収めなければならない。退会しようとするときは、その旨届出なければならない。

役員

第5条本会に次の役員を置く。
第5条2役員は、総会に於いて承認を得、その任期は2年とする。
但し、重任を妨げない。
会長 1名
副会長 3名
理事 若干名
監事 3名
第6条会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。理事は、会務を処理する。監事は、会務を監査する。
第7条本会に顧問、名誉会長を置くことができる。
第7条2顧問、名誉会長は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
その任期は会長の任期による。

会議

第8条会議は、総会、理事会、連絡協議会とする。
第9条理事会、連絡協議会は、会長が必要と認めたときに開く。
第10条総会は、毎年1回開催し、庶務、会計、事業の報告を行いその承認を求める。
第10条2臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときこれを開く。
第11条監事、顧問、名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。
第12条会長が必要と認めた時は委員会を設けることができる。

会計

第13条本会の経費は、会費、寄付金、その他収入を以って充てる。
その金額は別に定める。
第14条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

議決

第15条会議の議決は、出席会員の過半数を以って定める。
第15条2本会会則の変更は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意を要する。

施行細則

第13条に規定する金額は 会費一カ年2,000円とする。
1)会費の額の決定
理事会に於いて議決し、総会の承認を得るものとする。
2) 役員選出規定
イ 役員は名古屋、尾張、三河の3ブロックごとに若干名を推薦し、総会に於いて選任する。
ロ 会長が指名することのできる理事は2名以内とする。
3)愛知県下内科医会連絡協議会は、各地区内科医会の会長及び地区代表者をもって組織する。
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