名称及び事務所
| 第1条 | 本会は、名古屋内科医会と称し、事務所を愛知県医師会館内に置く。 |
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| 第1条2 | 各区に支部を置くことができる。 |
目的及び事業
| 第2条 | 本会は、内科医の医学的水準を高め、日進月歩する医学、医術に保険診療を適合せしめることに努め、且つ地域社会に貢献し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とする。 |
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| 第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 1.内科に関係の医学講習会に関する事項 2.社会保険医療の適正化に関する事項 3.関係官庁、審査委員会及び医師会との連絡協調に関する事項 4.その他必要なる事項 |
会員
| 第4条 | 本会の会員は、名古屋市及びその周辺在住の内科診療に従事する医師とする。 |
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| 第4条2 | 本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書により届出で、所定の会費を納めなければならない。 退会しようとするときは、その旨文書にて届出なければならない。 但し会費未納3年に及ぶ時は退会したるものとみなす。 |
| 第4条3 | 本会に名誉会員を置くことができる。 |
役員
| 第5条 | 本会に次の役員を置く。 |
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| 第5条2 | 役員は、総会に於て選出し、その任期は2年とする。但し重任を妨げない。 会長1名 副会長3名 常任理事若干名 理事若干名 監事若干名 |
| 第6条 | 会長は、本会を代表し会務を総理する。 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。 常任理事は、本会の常務を掌理する。 理事は、会務を処理する。 監事は、会務を監査する。 |
| 第7条 | 本会に顧問、名誉会長を置くことができる。 |
| 第7条2 | 顧問は、総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。その任期は会長の任期による。 |
| 第7条3 | 名誉会長は総会の決議を経て会長がこれを推挙する。 |
会議
| 第8条 | 会議は、総会、理事会とする。 |
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| 第9条 | 理事会、常任理事会は、会長が必要と認めたときに開く。 |
| 第10条 | 総会は、毎年1回開催し、庶務、会計、事業の報告を行ないその承認を求める。 |
| 第10条2 | 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要請があったときにこれを開く。 |
| 第11条 | 監事、顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| 第12条 | 会長が必要と認めた時は委員会を設けることができる。 |
会計
| 第13条 | 本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他収入を以て充てる。その金額は別に定める。 |
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| 第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
議決
| 第15条 | 会議の議決は、出席会員の過半数を以て定める。 |
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| 第15条2 | 本会会則の変更は、総会に於て出席会員の3分の2以上の同意を要する。 |
施行細則
第13条に規定する金額は
入会金2,000円
会費1カ年8,000円とする。

