名称および事務所
第1条 | 本会は、愛知県内科医会と称し、事務所を愛知県医師会館に置く。 |
---|---|
第1条2 | 地区内科医会を置くことができる。 |
目的および事業
第2条 | 本会は、内科医の医学的水準を高め、愛知県医師会及び日本臨床内科医会と緊密な連携を保ち、日進月歩する医学、医術に保険診療を適合せしめることに努め、且つ地域社会に貢献することを目的とする。 |
---|---|
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 イ 内科に関係の医学講習会の開催及び生涯研修の実践 ロ 社会保険医療の適正化に関する事項 ハ 関係官庁、審査委員会および医師会との連絡協調に関する事項 ニ 日本臨床内科医会への役員、評議委員及び各委員会委員の派遣 ホ 内科医の当面する諸問題の解決 へ 会員相互の親睦、融和 ト その他目的達成のため必要な事項 |
会員
第4条 | 本会の会員は、愛知県内の内科診療に従事する医師とする。 |
---|---|
第4条2 | 本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書により届出で、所定の会費を収めなければならない。退会しようとするときは、その旨届出なければならない。 |
役員
第5条 | 本会に次の役員を置く。 |
---|---|
第5条2 | 役員は、総会に於いて承認を得、その任期は2年とする。 但し、重任を妨げない。 会長 1名 副会長 3名 理事 若干名 監事 3名 |
第6条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。理事は、会務を処理する。監事は、会務を監査する。 |
第7条 | 本会に顧問、名誉会長を置くことができる。 |
第7条2 | 顧問、名誉会長は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。 その任期は会長の任期による。 |
会議
第8条 | 会議は、総会、理事会、連絡協議会とする。 |
---|---|
第9条 | 理事会、連絡協議会は、会長が必要と認めたときに開く。 |
第10条 | 総会は、毎年1回開催し、庶務、会計、事業の報告を行いその承認を求める。 |
第10条2 | 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときこれを開く。 |
第11条 | 監事、顧問、名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。 |
第12条 | 会長が必要と認めた時は委員会を設けることができる。 |
会計
第13条 | 本会の経費は、会費、寄付金、その他収入を以って充てる。 その金額は別に定める。 |
---|---|
第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
議決
第15条 | 会議の議決は、出席会員の過半数を以って定める。 |
---|---|
第15条2 | 本会会則の変更は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意を要する。 |
施行細則
第13条に規定する金額は 会費一カ年2,000円とする。 | |
1) | 会費の額の決定 理事会に於いて議決し、総会の承認を得るものとする。 |
2) | 役員選出規定 イ 役員は名古屋、尾張、三河の3ブロックごとに若干名を推薦し、総会に於いて選任する。 ロ 会長が指名することのできる理事は2名以内とする。 |
3) | 愛知県下内科医会連絡協議会は、各地区内科医会の会長及び地区代表者をもって組織する。 |